■定  款


特定非営利活動法人 福祉のまちづくり市民ネットワーク定款

第1章 総  則


第1条
(名 称)
この法人は、特定非営利活動法人福祉のまちづくり市民ネットワークという。
第2条 (事務所
この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市南区東若林町1220番地の5に置く。
 

第2章 目的及び事業


第3条
(目 的)
 この法人は、ユニバーサルデザインの理念を基本に、障害の有無や年齢・性別、文化や国籍等を超えて、すべての人々が安全に安心して暮らすことのできる快適で潤いのある都市づくりを推進し、もって地域社会の発展と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条
(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動(別表第1号)
 (2)社会教育の推進を図る活動(別表第2号)
 (3)まちづくりの推進を図る活動(別表第3号)
 (4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動(別表第8号)
 (5)子どもの健全育成を図る活動(別表第11号)
 (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の
   活動(別表第17号)

第5条











   
(事 業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)特定非営利活動に係る事業
   @ 福祉マップの制作及び出版に関する事業
   A シンポジウムの開催及び各種講演会、講習会に関する事業
   B 福祉のまちづくりに関する調査研究及びコンサルタント事業
   C 福祉・介護機器の研究開発及び販売に関する事業

   D ユニバーサルデザイン住宅の研究開発及び普及に関する事業
   E 高齢者・障害者へのパソコンの指導・普及に関する事業
   F障害者(在宅障害者を含む)の雇用促進と自立支援に関する事業
   G その他、目的を達成するために必要な事業


  第3章 会  員


第6条
(会員の種類)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
1)正 会 員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
2)賛助会員:この法人の目的に賛同し、その事業の発展を助長しようとして入会した個人
   及び団体

第7条








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(入 会)
正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする
   ものではないこと。

2)政治上の主義を推進し支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでは
   ないこと。

3)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し支持し、又はこれらに
   反対することを主たる目的とするものではないこと。

4)暴力団又はその構成員の統制のもとにあるものではないこと。
正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。
理事長は、前項のものが、第1項各号に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってそのものに通知しなければならない。

第8条
(入会金及び会費)
正会員は、総会において、別に定める入会金及び会費を納入しなければなら ない。

第9条
(会員の資格の喪失)
 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会届を提出したとき。
2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
3)第7条第1項に該当するものであると認められたとき。
4)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
5)除名されたとき。
10条 (退 会)
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条



   2
(除 名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決によりその会員を除名することができる。
1)法令及びこの定款等に違反したとき。
2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第12条
(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員


第13条
(役員の種別及び定数)
 この法人に、次の役員を置く。
1)理 事 長 1人
2)副理事長 1人以上3人以内
3)専務理事 1人
4)会計理事 1人
5)理  事 5人以上8人以内(理事長、副理事長、専務理事、会計理事を含む)
6)監  事 2人

14条

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(役員の選任等)
 理事及び監事は、総会において選任する。
理事長、副理事長、専務理事及び会計理事は理事の互選により定める。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条
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(役員の職務)
 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、本会の庶務、渉外等を総括するとともに、役員との連絡を密にし運営を円滑ならしめる。

会計理事は、会計事務を処理し、財務に関する庶務を執行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
1)理事の業務執行の状況を監査すること。
2)この法人の財産の状況を監査すること。
3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又
  法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会
  又は静岡県知事に報告すること。

4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
5)理事の業務執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
  
若しくは理事会の招集を請求すること。


第16条
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(役員の任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、役員は再任を妨げない。
前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する

補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第17条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第17条
 (役員の欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

18条




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(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

19条

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   3
(役員の報酬等)
 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条
 (顧問・相談役)
この法人に顧問及び相談役をおくことができる。

     

第5章 総  会

21条 (総会の種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

22条
(総会の構成)
 総会は、正会員をもって構成する。

第23条
(総会の権能)
総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
1)定款の変更
2)解散
3)合併
4)事業計画及び収支予算の決定
5)事業報告及び収支決算
6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
7)入会金及び会費の額
8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他、
   
新たな義務の負担及び権利の放棄

9)その他この法人の運営に関する重要事項

第24条

   2
(総会の開催)
通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の
   請求があったとき。

(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条

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(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、開催日の15日前までに通知しなければならない。

第26条
(総会の議長)
 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第27条
(総会の定足数)
 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができ
      ない。

28条


   2
(総会の議決)
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条
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(総会の表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
正会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、他の正会員を代理人として表決を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第49
条の適用については、総会に出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第30条






   2
(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時及び場所
2)正会員総数及び出席者数(書面表決権又は表決委任者がある場合にあっては、
   その数を付記すること。))
3)審議事項
4)議事の経過の概要及び議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 理 事 会


第31条
(理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。

32条
(理事会の権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)特別委員会の組織及び運営に関する事項
4)事務局の組織及び運営に関する事項
5)事業計画及び収支予算の変更に関する事項
6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条
(理事会の開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事長が必要と認めたとき。
2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集
   請求があったとき。

3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

第34条
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(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった時は、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第35条
(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

36条
(理事会の定足数)
理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 

第37条
   2
(理事会の議決)
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

38条
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   3

   4
(理事会の表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できない場合は、他の理事に表決を委任することができる。
前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


第39条






   2
(理事会の議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1)日時及び場所
2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(表決委任者にあっては、その旨を付記すること。))
3)審議事項
4)議事の経過の概要及び議決の結果
5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


第7章 資産及び会計


第40条
(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1)設立当初の財産目録に記載された財産
2)入会金
3)会 費
4)寄附金品
5)資産から生ずる収入
6)事業に伴う収入
7)その他の収入

第41条
(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第42条
(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

第43条
(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なければならない。

44条

   2
(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。
前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。

45条
   2
(予備費の設定及び使用)
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第46条
(予算の変更)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の変更をすることができる。

第47条


   2
(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を経て総会において、議決を経なければならない。
会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

第48条
 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

第8章 定款の変更、解散及び合併


49条
(定款の変更)
この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

第50条






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(解 散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1)総会の決議
2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3)正会員の欠亡
4)合 併
5)破 産
6)静岡県知事による設立の認証の取消し
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

51条
(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人、又は社会福祉法人に譲渡するものとする。
第52条  (合 併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
    

9章 公告の方法


第53条
 (公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

10章 特別委員会
第54条 (特別委員会の設置)
この法人の目的を達成するため、特別委員会の設置が必要になった場合は、理事会の議決により設置することができる。

11章 事務局


第55条
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   3

   4
(事務局の設置)
この法人に事務局をおく。
事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。


12章 雑  則
56条 (細 則)
この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
                         
  
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(附 則)
この定款は、この法人の成立の日から施行する。

この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。但し、入会初年度の会費は免除とする。
1)入会金 個人正会員¥5,000円 団体正会員¥10,000円
2)会 費 個人正会員¥3,000円 団体正会員¥5,000円
この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、以下に掲げる者とし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成15年5月31日までとする。
理 事 長  酒井 英司
副理事長  松山 昌治
専務理事  内田 宏康
会計理事  河上 浩次
理   事  池永 從宏
理   事  市川 健悟
理   事  岡田 哲志
理   事  佐藤 正幸
理   事  島崎 卓洋
理   事  橋本 方彦
理   事  古澤 一郎
理   事  松井  満
理   事  松下  聡
監   事  岩本 悦司
監   事  井口  明
   4

   5
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定に関わらず、平成15年3月31日までとする。

   1 (附 則)
この変更は、平成19年6月28日から施行する