■運営規定

特定非営利活動法人 福祉のまちづくり市民ネットワーク運営規定


1章 総  則


第1条

(目 的) 
特定非営利活動法人福祉のまちづくり市民ネットワーク(略称:市民ネット)の
運営を円滑にし、その目的を達成するため定款第58条に基づき組織運営等に関する規定を定める。

2章 会  員


第2条

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(正会員)
総会に参加することのできる正会員は、個人正会員及び団体正会員とする。
総会における団体正会員の議決権は、一つの団体会員につき1票とする。

第3条


    2
(遵守義務)
正会員は、定款及び諸規定の定めるところにより適法になされた総会並びに理事会の決定は、これを遵守し協力しなくてはならない。
正会員は前項によらない決定には拘束されない。


第3章 役 員 等

    
第4条
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(役員の職務)
理事等の役員は、定款に定めるほか次の任務を行う。
理事長の任務は以下の通りとする。
(1)理事長、専務理事、会計理事その他の理事の職務・責任の分担を決定し、
   
理事会の承認を得る。
(2)理事長に事故あるときの職務代理者の順位を定め、理事会の承認を得る。
専務理事の任務は以下の通りとする。
(1)理事会の運営を担当する。
(2)事務局を総括する。
理事の任務は以下の通りとする。
(1)理事長を補佐し、理事長の指示の下に担当する職務を行う。
(2)理事会に出席し意見を述べ、この法人の運営に積極的に協力する。
(3)担当の事業を企画・検討・実施し、かつその成果を確認して報告書等を
   理事長
に提出する。


第5条

  2
(顧問・相談役)
顧問は理事会の同意を得て理事長が委嘱する。顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について理事長の諮問に応じる。
相談役は、この法人の発展に寄与した者のうちから理事長が委嘱する。相談役は本会の運営について相談に応じる。
  

 第4章 総  会


第6条
(書面による表決)
定款第30条第2項で定める表決の委任は以下の通りとする。
(1)表決の委任は、返信用はがきによる委任状をもって行うものとする。
   委任状は
記名捺印されたものを正規の委任状として扱う。
(2)前号よる表決の委任は、総会の前日までに事務局に郵送又は配達された
   もの
を有効として扱う。

第7条
(議事録の閲覧)
正会員は議事録の閲覧を求めることができる。

 

第5章 理 事 会


第8条
    2
(構 成)
理事会は、理事長、副理事長、専務理事、会計理事、理事をもって構成する。

理事長は、必要に応じて理事会に顧問、相談役を招き意見を聴取することができる。但し、顧問、相談役は議決に参加することはできない。


第9条
(審議事項)
理事会は、定款で定めるもののほか、次の事項について審議する。
(1)定款及び諸規定に関する事項
(2)総会に関する事項
(3)会員の入会、除名、休会に関する事項
(4)特別委員会の組織及び運営に関する事項
(5)事業計画及びその推進並びに事業報告に関する事項
(6)予算、決算、会計に関する事項
(7)事務局の運営及び職員に関する事項
(8)その他重要な事項


10
(書面による表決)
表決の委任は、委任状をもって行うものとする。委任状は記名捺印されたものを正規の委任状として扱う。


第11条
(理事会の傍聴)
正会員は理事会を傍聴することができる。傍聴を希望する場合はあらかじめ事務局に届け出るものとする。

第12条 (議事録の閲覧)
正会員は議事録の閲覧を求めることができる。


第13条
(諸会議)
理事長は、必要に応じて理事を招集し、諸会議を開催することができる。
   

第6章 事 務 局


第14条









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    4
(業 務)
事務局は、この法人の運営を円滑にするため、以下の業務を行う。
(1)会員の入会・退会に関する業務

(2)会員名簿の作成・管理に関する業務
(3)会費の収納、督促に関する業務
(4)理事会開催に関する業務(開催通知・関係資料作成・会場設営等)
(5)総会開催に関する業務(開催通知・関係資料作成・会場設営等)
(6)各種会議の開催に関する業務(開催通知・関係資料作成・会場設営等)
(7)機関紙発行、ホームページの作成管理に関する業務
(8)その他、この法人の運営に必要な業務
事務局は、文書の整理保存、財産の保管、その他定款並びに諸規定に指定され、または理事会で決定される業務を行う。
事務局には、定款及び運営規定、議事録等、庶務規定で定める文書を常に備え付け、整理・保管に努めなければならない。文書の整理保存については以下の通りとする。
(1)長期保存(この法人が存続する間)
   イ.定款及び諸規定
   ロ.総会資料・議事緑
   ハ.理事会資料・議事録
   ニ.登記・契約書類
   ホ.会員名簿・役員名簿
   へ.人事記録(役員名簿、就任承諾書及び履歴書)
   ト.資産台帳及び備品台帳
   チ.事業報告書・各年度末財産目録と決算書
   リ.事業計画書及び収支予算書
(2)7年保存
   イ.会計諸帳簿(法令で定める保存期間がこれを越えるものについては
     
その定めによる)
(3)5年保存
   イ.事務局・庶務関係書類
   ロ.その他の文書
事務局には、電話、FAX、電子メールを備えるものとする。


第15条
  2
(事務局長)
事務局長は、事務局の職務を掌握する。
事務局長は、理事長の求めに応じて理事会に出席し発言することができる。但し、 議決権を有しない。


16条
(職員の給与等)
事務局職員の雇用条件その他必要な事項については、理事会の承認を得る。

第7章 旅  費


第17条




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(旅 費)
この法人の目的を達成するため、理事会より依頼または承認されて出張した場合、次の通り旅費を支給する。
(1)居住地より目的地までの往復旅費相当額
(2)宿泊料は、理事長が必要と認めた場合その実費
前項による旅費のうち、鉄道については新幹線自由席が利用できるものとする。
この事項に定めのないものについては、そのつど理事長がこれを決定し、その 後、理事会に報告するものとする。

第8章 定例会・特別委員会


第18条
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(定例会)
定例会は、毎月1回開催するものとし、必要に応じて臨時の定例会を開催する。
定例会は個人正会員をもって構成する。


第19条
(特別委員会)
特別委員会の運営については、別途特別委員会運営規定で定める。


第8章 入会金及び年会費

第20条


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(入会金及び会費)
正会員は、入会金及び会費を納付しなければならない。
1)入会金:個人会員は¥5,000円、団体会員は¥10,000とする。
2)会 費:個人会員は¥3,000円、団体会員は¥5,000とする。
入会初年度の年会費は免除する。
会費(年額)は前納とし、毎年5月31日までに納付するものとする。
総会開催までに当年度の年会費を納付しない正会員は、総会における議決権を行使できない。
賛助会員の年会費は、個人会員一口¥10,000円、団体会員一口¥20,000円とする。但し、口数に制限を設けない。

第9章 その他



第21条
(運営規定の改正)
本運営規定は、理事会において理事総数の3分の2以上の多数をもって改正することができる。

附則1

附則2
本規定は、この法人の設立の日から施行する。但し、旅費については、旅費を支出しても健全な財政運営が維持できる段階に至ってから運用する。
本規定は、理事会の議決を経て改廃できる