静岡RB 規約

施行 1998年1月17日

静岡・レスキューサポート・バイクネットワーク


(名称)
第1条 本会は、「静岡・レスキューサポート・バイクネットワーク」といい、通称を「静岡RB」という。
(事務所)
第2条

本会は事務局を「静岡県静岡市下川原3−24−10」に置く。
※転居により変更(2001.04.01総会にて承認)
※諸事情により、事務局設置場所は保留中(2001.08.06より)

(目的)
第3条 本会は、オートバイの機動力とそれを支援するネットワークにより、災害時における情報伝達活動並びに救援活動の支援を行い、地域に貢献することを目的とする。
本会の活動は、 営利を目的としない。
(基本理念)
第4条 本会の活動は、ボランティアを基本とし、法を遵守し安全を最優先にした活動を旨とする。
(事業)
第5条

本会は、第3条に揚げる目的を達成するために、次の各事項の事業を行う。

(1) 隊員の訓練及び研修に関する活動。
(2) 隊員相互の交流と親睦に関す活動。
(3) 各支部及び、JRBとの連絡・調整に関する活動。
(4) 本会のPRと啓蒙活動に関する活動。
(5) スポーツバイクの普及に関する活動。
(6) 安全運転の啓発,ライダーの資質向上に関する活動。
(7) その他、目的を達成するために必要な活動。
(組織)
第6条 本会は、静岡RBの隊員、賛助会員をもって組織する。
(隊員/会員)
第7条

隊員/会員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の行うオリエンテーションを受講したものとする。
隊員は、すべてサポート隊に所属した上で、次の各号の隊のいずれかに主たる活動先として所属するものとする。なお、各隊の兼務は可能とする。

(1) バイク隊
(2) サポート隊
(3) インターネット隊
(入会手続き)
第8条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、本会の承認を受けなければならない。
(会費)
第9条

本会の隊員は、次にあげる会費を納入しなければならない。

(1) 会費は、1ヶ年2,000円とする。
(脱会)
第10条 隊員/会員は、脱会しようとする時は、その旨を本会に届け出なければならない。なお、隊員本人が死亡した場合はこの限りではない。
(除名)
第11条

隊員が、次の各号の一に該当した時は除名することができる。

(1) 本会の名誉を著しく毀損したとき
(2) 本会の目的または基本理念に反し、秩序を乱す行為をしたとき
(役員の種類及び選任)
第12条

本会に、以下の役員をおく。

(1)代表     1名(本部長を兼ねる)
(2)本部長   1名
(3)副本部長   3名(各隊 隊長を兼ねる)
(4)バイク隊 隊長   1名
(5)バイク隊 副隊長   1名
(6)サポート隊 隊長   1名
(7)サポート隊 副隊長   1名
(8)インターネット隊 隊長   1名
(9)インターネット隊 副隊長   1名
(10)事務局長   1名
(11)会計   1名
(12)監事   1名

2. 役員は総会において選任する。

(役員の任務)
第13条

代表は、本会の円滑な運営を行うとともに、本会を総理する。

2. 本部長は、本部及び支部の会務を把握し、災害時には各隊の指揮をとる。
3. 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は会務を代行する。
4. 各隊長は、隊を把握し、災害時には隊員の指揮をとる。
5. 各副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故ある時は隊務を代行する。
6. 事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。
7. 会計は、本会の経理を行う。
8. 監事は、本会の会計の監査を行う。

(役員の任期)
第14条

役員の任期は1年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

2. 役員は再任することができる。
3. 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。
(会議)
第15条 会議は、総会及び役員会とする。

2.総会は、隊員/会員をもって構成し、毎年1回開催する。

(1) 総会の議長は、役員の中から選任する。
(2) 総会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3.役員会は、本会の執行機関とし、随時必要な時に開催する。

(1) 役員会は、代表、本部長、副本部長、各隊の隊長、副隊長、事務局長、会計をもって構成し、2分の1以上の出席がなければ開催できない。
(2) 役員会の議長は、代表がこれにあたる。
(3) 役員会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(顧問及び相談役)
第16条

本会に顧問及び相談役をおくことができる。

2. 顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な事項について代表の諮問に応ずる。
3. 相談役は、本会の発展に寄与した者のうちから代表が委嘱する。相談役は、本会の運営について相談に応ずる。
(事務局)
第17条

本会の事務を処理するため、事務局をおく。なお事務局が被災した場合に備えて、予備の事務局をおく。

2. 事務局には、事務局長及びスタッフを、予備の事務局にはスタッフを置く。
3. 事務局長及びスタッフは、代表が任免する。
4. 両事務局には、電話、FAX、インターネットを備える。
5. 両事務局には、事務局の所在地及び本会の隊員/会員の連絡名簿を常備する。
(会計)
第18条 本会の会計は、年会費、賛助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(規約の変更)
第20条 この規約は、役員会において役員の4分の3以上の同意がなければ変更できない。
(雑則)
第21条 この規約に規定するもののほか、必要な事項は役員会において定める。
第22条 この規約は、1998年1月17日より施行する。

 


附 則


 

(入会)

  1. 役員会は、入会希望者について審査し、可否を本人に書面で通知する。
  2. 入会を認められた者は、年会費2,000円を速やかに納入する。

(会費の納入)

  1. 会費は原則として1ヶ年分を総会のときに納入し、会計責任者より領収書を交付する。
  2. 脱会・死亡及び除名の場合、前納会費は返済しない。
  3. 会費の納入については、前納の規定を設けない。
  4. 会費の納入にかかる費用は自己負担とする。

(除名)

  1. 役員会において除名を決定されたものは、その理由を附して書面で通知する。

(組織)

  1. 本会内の連絡については、別途連絡網を使用する。

(会計年度)

  1. 初年度は1998年1月17日から同3月31日までとし、初年度の年会費は設立総会開催後、初年度終了日までに徴収する。

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