社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会役員報酬等規程 (目的) 第1条 この規程は、社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会(以下「当法人」という。) の役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬等に   ついて定めるものとする。 (役員等報酬) 第2条 当法人の役員等には、報酬を支給しないものとする。 (費用弁償等) 第3条 役員等が次に掲げる法人業務を行う場合、「社会福祉法人静岡県身体障害者   福祉会会員の旅費規程」により日当及び旅費を支給する。 ただし、事務局長及び施設長が役員の場合は支給しない。 (1) 理事会及び評議員会に出席した場合 (2) 監事が監査を実施した場合 (3) その他当法人の運営に必要な業務 附則 この規程は、平成29年4月1日から実施する。