社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会定款 第1章 総則 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利  用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、  個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支  援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 (1)第一種社会福祉事業   障害者支援施設の経営 (2)第二種社会福祉事業  (イ)静岡県視覚障害者情報支援センターの経営  (ロ)静岡県身体障害者福祉センターの経営  (ハ)障害福祉サービス事業の経営 (名称) 第2条 この法人は、社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会という。 (経営の原則等) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果  的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する  福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推   進に努めるものとする。 (事務所の所在地) 第4条 この法人の事務所を静岡県静岡市葵区駿府町1番70号に置く。 第2章 評議員 (評議員の定数) 第5条 この法人に評議員7名以上11名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員  選任・解任委員会において行う。 2 評議員選任・解任委員会は、監事一名、事務局員一名、外部委員一名の合計三名で  構成する。 3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運  営についての細則は、理事会において定める。 5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び  不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行  う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。 (評議員の任期) 第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す  る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した  評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により  退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を  有する。 (評議員の報酬等) 第8条 評議員は、無報酬とする。 第3章 評議員会 (構成) 第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 2 評議員会に議長を置く。 3 議長は、その都度評議員の互選で定める。 (権限) 第10条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (3)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認 (4)定款の変更 (5)残余財産の処分 (6)基本財産の処分 (7)社会福祉充実計画の承認 (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催する  ほか、必要がある場合に開催する。 (招集) 第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会  長が招集する。 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議  員会の招集を請求することができる。 (決議) 第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議  員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決すると  ころによる。 2 前項の場合において、議長は評議員会の決議に評議員として議決に加わることがで   きない。 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評  議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)監事の解任 (2)定款の変更 (3)その他法令で定められた事項 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議  を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を  上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達  するまでの者を選任することとする。 5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わるこ  とができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした  ときは、評議員会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに  記名押印する。 第4章 役員及び職員 (役員の定数) 第15条 この法人には、次の役員を置く。 (1)理事 6名以上10名以内 (2)監事 3名以内 2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。 3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の  16第2項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を  執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を  執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分  担執行する。 3 副会長は、会長を補佐する。 4 会長及び常務理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執  行の状況を理事会に報告しなければならない。   (監事の職務及び権限) 第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告  を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び  財産の状況の調査をすることができる。   (役員の任期) 第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のも のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす  る。 3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞  任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし  ての権利義務を有する。 (役員の解任) 第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって  解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (役員の報酬等) 第21条 理事及び監事は、無報酬とする。 (職員) 第22条 この法人に、職員を置く。 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、  理事会において、選任及び解任する。 3 施設長等以外の職員は、会長が任免する。 第5章 会員     (会員) 第23条 この法人に会員を置く。 2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。 3 会員に関する規程は、別に定める。 第6章 理事会 (構成) 第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 2 理事会に議長を置く。 3 議長は、その都度理事の互選で定める。 (権限) 第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるもの については会長が専決し、これを理事会に報告する。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 (招集) 第26条 理事会は、会長が招集する。 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過  半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところに  よる。 2 前項の場合において、議長は理事会の決議に理事として議決に加わることができな  い。 3 第1項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるも  のに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が  当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみな  す。   (議事録) 第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第7章 資産及び会計 (資産の区分) 第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び収益事業用財産  の3種とする。 2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。 3 その他財産は、基本財産及び収益事業用財産以外の財産とする。 4 収益事業用財産は、第37条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とす   る。 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手  続をとらなければならない。 (基本財産の処分) 第30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会  の承認を得て、静岡市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場  合には、静岡市長の承認は必要としない。 (1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 (2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が   行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当   該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ   民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) (3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して 基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による 意見書を静岡市長に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、 遅滞なく静岡市長に届け出るものとする。 (資産の管理) 第31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確  実な有価証券に換えて、保管する。 (事業計画及び収支予算) 第32条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前  日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場  合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置  き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書  類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書) (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につい  ては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の  書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供  するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)事業の概要等を記載した書類 (会計年度) 第34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終   わる。 (会計処理の基準) 第35条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、  理事会において定める経理規程により処理する。 (臨機の措置) 第36条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄を  しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。 第8章 収益を目的とする事業 (種別) 第37条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。  日用品雑貨の物品販売業 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得な  ければならない。 (収益の処分) 第38条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事  業に充てるものとする。 第9章 解散 (解散) 第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの  解散事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評  議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団  法人のうちから選出されたものに帰属する。   第10章 定款の変更 (定款の変更) 第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、静岡市長の認 可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るも  のを除く。)を受けなければならない。 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨  を静岡市長に届け出なければならない。 第11章 公告の方法その他 (公告の方法) 第42条 この法人の公告は、社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会の掲示場に掲示す  るとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 (施行細則) 第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 附則  この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、  この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。   会 長 藤江 喜重   理 事 山本 謙三    〃  望月 友吉    〃  北村 正治    〃  山崎 義男    〃  山中 弘行    〃  小石川省吾    〃  鈴木 武一    〃  原田 佐吉    〃  下田 喜一    〃  小杉 あさ    〃  園田 良介    〃  山下 徳一   監 事 永井常太郎    〃  石田 四郎    〃  伏見 満雄  (附則) この定款は、平成29年4月1日から施行する。  (附則) この定款は、令和元年7月30日から施行する。 別表 (1)現金 100万円 (2)土地  番号 1 地番 静岡県浜松市北区三幸町320番1  地目 宅地  面積 6,570.24(u) (3)建物  番号 1  所在 静岡県浜松市北区三幸町320番地1  構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建  種類 事務所 授産所  床面積 2,051.51(u)  摘要 家屋番号 320番1の2  番号 2  所在 静岡県浜松市北区三幸町320番地1  構造 鉄骨造陸屋根平家建  種類 作業所  床面積 414.40(u)  摘要 付属建物  番号 3  所在 静岡県浜松市北区三幸町320番地1  構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建  種類 機械室  床面積 30.78(u)  摘要 付属建物  番号 4  所在 静岡県浜松市北区三幸町320番地1  構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建  種類 作業所  床面積 463.27(u)  摘要 家屋番号 320番1の1  番号 5  所在 静岡県浜松市北区三幸町320番地1  構造 鉄骨造張力膜屋根平家建  種類 倉庫  床面積 120.00(u)  摘要 家屋番号 320番1の3