非常災害時の医療救護活動に関する覚書


(社)静岡市医師会(以下「甲」という)と静岡レスキューサポート・バイクネットワーク(以下「乙」という)は、非常災害時において、甲が医療救護活動等を円滑に行うために必要な情報の収集と伝達、物資搬送などによる支援を乙に依頼する事項に関して次の通り取り決める。

(目的)
第1条
非常災害時において、甲は医療機関や医療救護所の状況を把握するために必要な情報の収集と医療機関や医療救護所が必要とする情報の伝達、医療物資の搬送などを乙に依頼し、医療救護活動を円滑に行い地域住民の身体・生命を守るために甲と乙は協力する。

(定義)
第2条
この覚書のいう非常災害とは、災害対策基本法第23条による災害対策本部が県に設置された、あるいは設置されることが予測される規模の災害で、なお且つ、甲が静岡市において静岡市医師会災害対策本部を設置して医療救護活動を行っている場合、あるいは設置して医療救護活動を行うことが予測される場合をいう。

(協力の依頼〜終了)
第3条
乙は、第2条に定める非常災害が発生した時点で、甲から第4条の(1)に定める支援の依頼があったものとして、情報収集活動を開始し、これを、静岡市医師会災害対策本部に報告する。
以後、甲が第4条の(1)〜(3)に定める支援を必要とする場合は、静岡市医師会災害対策本部長又はその代行者が乙の代表者などに依頼する。
甲が乙の支援による医療救護活動を終了する時には、静岡市医師会災害対策本部長又はその代行者が乙の代表者などに通知する。
なお、報告及び依頼並びに通知の手段及び方法については、別途定める。

(支援の内容)
第4条
乙が行う、甲の医療救護活動に対する支援の内容は、以下のようなものである。
(1)地域医療機関や医療救護所の情報収集と報告
(2)医療機関や医療救護所宛の情報伝達
(3)物資搬送・その他

(支援の限度)
第5条
第4条に定める支援は、乙の隊員が、乙の隊員としてレスキューサポート活動を開始しようとした以後において依頼するものである。

(支援の対価)
第6条
乙は、甲による医療救護活動が地域住民の身体、生命等に直接関わる使命を有してしていることに鑑み、支援の対価を無料とする。

(有効期限)
第7条
この覚書の有効期間を締結の日から1年とする。但し有効期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからも覚書の破棄あるいは修正の意思表示がなされない場合には、期間満了の翌月から起算して1年間有効とし、以後同様にこの覚書は継続するものとする。

(協議事項)
第8条
この覚書に定めない事項が生じたとき、またはこの覚書の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙誠意をもって協議する。

以上、取り決めの証として、本書2通を作成し、甲、乙、1通を保有する。

平成12年 7月13日

甲 静岡県静岡市東草深3番27号  (社)静岡市医師会 会長

乙 静岡レスキューサポート・バイクネットワーク 代表