10月から65歳以上の人の
介護保険料の徴収が始まります

静岡市からのお知らせです。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。(介護保険料については、このページの末尾にあります。)

お問い合わせは、「静岡市介護保険課(電話 054-221-1292,1194,1374)」まで


特別徴収の人

老齢平金・退職年金の額が年額18万円以上ある人(老齢福祉年金、遺族年金、障害年金等の受給者は除く)

特別微収の方法

<平成12年度の場合>
10月、12月、13年2月の年金受給時に年金から引き去ります。
※送付済みの「特別徴収開始通知書」で、12年度と13年度前半の保険料額をお知らせしてあります。
<平成13年度以降の場合>
年金支給月 (毎年4月から翌年2月までの6回)に、年金から引き去りとなります,毎年「特別徴収開始通如書」で、その内容をお知らせします。ただし、毎年4月、6月、8月の年金支給月の引き去り時には、その年度の市民税額が確定していないため、前年度2月の保険料額で仮の徴収をします。10月以降は、(確定した年度の介護保険料額)―(仮徴収の合計額)を10月、12月、翌年2月の3回に分けて引き去ります。

普通徴収の人
  1. 老齢年金・退職年金の額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金、遺族年金、障害年金等を受給している人
  2. 年度の途中で65歳になった人や静岡市に転入した人

普通徴収の方法

<平成12年度の場合>
11月、12月、13年1月、2月、3月の5回に分けて金融機関の窓口へ納めていただきます。納入通知書は、10月初めに送付します。
<平成13年度以降の場合>
毎年7月ごろに、本人あてに「納入通知書」をお送りします。この通知書で、8月から翌年3月までの年8回に分けて金融機関の窓口へ納めていただきます。
また、前年度の途中で65歳になった人や静岡市に転入した人で特別徴収に該当する人は、翌年度4月〜9月分の保険料は普通徴収とし、納入通知書で納めていただきます。10月分からは、特別徴収として年金から引き去ります。

介護保険料

65歳以上の人の介護保険料は、市町村によって異なります。
また、世帯の所得状況に応じて、5段階に区分されます。
第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階
生活保護受給者及び老齢福祉手金受給権者であって世帯全員が市民税非課税の人 世帯全員が市民税非課税の人は人世帯で市民税非課税の人も含む) 世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の人 本人が市民税課税で前手の合計所得金額が250万円未満の人 本人が市民税課税で前手の合計所得金額が250万円以上の人
平成12年度
4,9007,3009,80012,20014,700
平成13年度
14,20021,30028,40035,50042,600
平成14年度
18,60027,90037,30046,60055,900
※平成12年度及び13年度の前半の介護保倹料は、国の特別対策により軽減されます。