児童相談所は、戦後、児童福祉法という法律に基づいて全国に設置された専門機関です。県内では4カ所(静岡、浜松、沼津、下田)に設置され、生まれたての赤ちゃんから18歳になるまでの子どもについての相談を受け付けています。
児童相談所というと、養護児・非行児についての相談機関というイメージをもたれる方が多いようです。しかし実際には、相談内容は非常に多岐にわたっています。
例えば、児童相談所の業務のひとつに1歳6か月児健診、3歳児健診の精密健診がありますが、この相談の多くは、ことばや発達の遅れに関するものです。就学前の相談では、こうした発達に関する相談が最も多く、ついで、友達と遊べない、わがまま、指しゃぶりなどの性格やしつけに関する相談が多くなっています。学齢児になると、登校拒否やいじめ、学習の遅れなど、学校生活に関連する相談が目立ち、年齢が上がるにつれ非行に関する相談も増えてきます。その他、家庭で育てられない子どもについての相談なども受け付けています。
児童相談所では、こうした子どもについての問題を、保護者と共に考え、関わり方について援助します。相談内容によっては、施設の利用など、子どもにとって最良と思われる方法を検討していきます。
また、発達の遅れたお子さんに対する集団療育の場の紹介や、療育手帳をはじめとする障害児への各種証明書の発行なども業務として行なっています。
以上、児童相談所の業務について紹介いたしましたが、平成2年10月より新しい事業として「子ども家庭110番 専用電話(054-273-4152)」という電話相談をスタートしています。子育て上のちょっとした悩みや迷いには、気軽に利用していただきたいと考えています。
●場所:静岡県総合庁舎別館
静岡市有明町2−20 電話054−286−9205