ボスの遠聞近触 12 「著作権改正」


 最近は障害者や高齢者、外国人など
何らかの理由により文字や画像を読取ることが困難な人たちに対して、
電機製品の点字表示や音声案内、エレベーター内の音声による階案内、
駅構内の拡大表示、また案内板の色彩や2ヶ国語表示など、
様々な形態で情報保障の配慮が行われるようになってきました。
 そんな中、今年1月1日から改正著作権法が施行され、
公共図書館等による障害者(視覚障害者とは限らない点に注意)に対する録音図書の製作が著作者の許諾を得なくてもできるようになりました。
 今回の改正点を視覚障害者への情報提供という観点から列記すると、
製作主体や利用対象者、利用手段、複製方式などの拡大、
そして、対象となる著作物の縮小や権利制限を除外するための但し書きの導入などが挙げられます。
 今後は障害者が地域の図書館に○○の本を読みたいので、私の読める形態で提供してほしい」と申し出た場合
「著者の了解を得なければできない」などと言う返事はできなくなります。
 申し出た利用者のニーズに応えて、録音物や点字などアクセス可能な媒体に変換して提供されるかどうかは図書館側の姿勢によることになります。
 今回の改正は著作権者の許諾の必要がなくなっただけで、義務も強制力もありませんので、
図書館側の人的あるいは経済的理由などにより必ずしも即、応えてもらえるかどうかは分かりません。
 とは言っても、この改正は視覚障害者の情報保障の面から大きな一歩であり、
図書館側の積極的対応が望まれるところです。
 地域の図書館や関連施設とのつながりを持ちながら活動しているボランティアの皆さんは多くいらっしゃいます。
これからも改正著作権法を踏まえ、
地域の視覚障害者の情報アクセシビリティーを更に向上させるためのより一層のご支援を願っています。


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